多数の指摘がある通報文書をどう扱うべきか
兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。最初の文書での指摘は7件もあって、パワハラは7つの最後の1件だった。この種の文書は重要なことから書くものだから、通報者にはパワハラの問題よりも他の6つのほうが重要なのだろう。その6つが事実ではなく、または問題ではなく、しかも通報を内部通報窓口で受けてないのだから、誹謗中傷だと決めつけてしまうことはどこにでも起こり得る。他山の石とすべきだ。
« 通報の不正な目的の有無の判断難しさ | トップページ | SCORのJ-SOXへの利用について考えてみる »
「コンプライアンス」カテゴリの記事
- 多数の指摘がある通報文書をどう扱うべきか(2025.04.02)
- 通報の不正な目的の有無の判断難しさ(2025.04.01)
- 外部への公益通報が保護の対象となる要件(2025.03.30)
- 兵庫県知事を告発した通報者を探索したことが問題か否かは微妙(2025.03.29)
- パワハラには程度がある、懲戒とは限らない(2025.03.28)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント