多数の指摘がある通報文書をどう扱うべきか
兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。最初の文書での指摘は7件もあって、パワハラは7つの最後の1件だった。この種の文書は重要なことから書くものだから、通報者にはパワハラの問題よりも他の6つのほうが重要なのだろう。その6つが事実ではなく、または問題ではなく、しかも通報を内部通報窓口で受けてないのだから、誹謗中傷だと決めつけてしまうことはどこにでも起こり得る。他山の石とすべきだ。
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兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。最初の文書での指摘は7件もあって、パワハラは7つの最後の1件だった。この種の文書は重要なことから書くものだから、通報者にはパワハラの問題よりも他の6つのほうが重要なのだろう。その6つが事実ではなく、または問題ではなく、しかも通報を内部通報窓口で受けてないのだから、誹謗中傷だと決めつけてしまうことはどこにでも起こり得る。他山の石とすべきだ。
兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。委員会は、兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等に通報した行為は不正な目的ではないと判定した。理由は、告発文書に「関係者の名誉を毀損することが目的ではない」と書かれているからだという。本人がそう書いたことをもって不正な目的ではないと判断するのは、客観性の点で懸念が残る。一方、不正な目的と判断する場合はそれを証明しなければならず、それも難しい。
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