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2025年3月30日

外部への公益通報が保護の対象となる要件

兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等の県庁外部宛に告発した人の探索を問題ありとした委員会の判断は微妙である。まず、通常のパワハラは、公益通報の対象ではない。通報にはパワハラ以外の違法行為の指摘もあったが、外部への通報で通報者が保護されるためには、通報対象事実が生じたと信じるに足る相当の理由が必要である。その「相当の理由」を委員会は明確にせず、公益通報者を保護する体制に関する条文の解釈を根拠にしている。

※公益通報を内部(今回の場合は県庁の通報窓口宛)に行った場合は「相当な理由」は要件になく、不正な目的でない限り、通報者は保護の対象となる。

2025年3月29日

兵庫県知事を告発した通報者を探索したことが問題か否かは微妙

兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。知事のパワハラ等を告発する文書は、当初は県庁外部に送られた。告発された知事の行為は、パワハラ以外に6つあり、その一つは事実とは言えず、あとの5つは事実の部分もあるが問題とは言えないと委員会は評価したが、問題としなかった5つの中に法令違反の通報があることをもって、この告発を公益通報とみなした。外部への告発の場合、この判断は微妙だ。続きは次回。

2025年3月28日

パワハラには程度がある、懲戒とは限らない

兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。パワハラには程度がある。懲戒すべきケースから、止めればよいケースまで。たとえば、大声で部下を叱る行為は、頻繁なら懲戒の対象となり得るが、一回だけで懲戒はまずない。懲戒はないけれど、状況によってはパワハラに該当し、「止めなさい」なのだ。マスコミは、パワハラに該当したことだけで「辞任しないのか」と問うが、これこそ権力によるパワハラではないか。

2025年3月24日

兵庫県知事のパワハラを第三者委が認定、と言うが

兵庫県知事のパワハラを第三者調査委員会が認定したというニュースを知り、調査報告書を読んでみた。確かに、10項目についてパワハラだとしている。ただし、「職場の雰囲気を壊すので、こういう行為はやめなさい」という趣旨で、辞任云々ではない。ハラスメントは、軽微な場合でも職場の雰囲気を悪くするので、やめるべきだ。多くのマスコミは、犯罪レベルの行為でも「ハラスメント」や「いじめ」と表現し、程度を表現できない。

2025年3月 6日

パソコンが急に遅くなって、でも、治りました

2-3日前から急に、パソコンが遅くなった。特に、スイッチを入れてからデスクトップにタスクバーが出るまでに5分、シャットダウンの操作をしてから電源オフするまでにも5分はかかる。Outlookメールがときどき固まって5分ぐらい待たされる。そこで、メーカのウェブサイトのサポート画面を開いてみたら、「ドライバーのアップデート」というメニューがあったので、やってみた。7つも更新せよと出てきたので、更新した。おお、直った。

2025年3月 3日

農作物の販売を支援する農産物流通プラットフォーム

農業分野におけるデジタル活用の件、AgriTechという表現でスマート農業を表すこともある。その中には販売支援も含まれる。たとえば、「農家の直売所」という農産物流通プラットフォームは、生産者と都市部のスーパーマーケットを結び付け、収穫翌日には店頭に並べる仕組みを整備し、販売価格は通常の流通経路より若干安く、生産者の手取り額は多い。売場に生産者の顔写真を置くなどして、消費者に身近に感じてもらえる工夫をしている。
参考:株式会社農業総合研究所「農家の直売所」
 https://nousouken.co.jp/service/farmers-direct-sales-office/

2025年3月 2日

農業データ連携基盤WAGRIというクラウドサービス

農業分野におけるデジタル活用の件、農研機構が提供する農業データ連携基盤WAGRIというクラウドサービスがある。気象や農地、収量予測など農業に役立つデータやプログラムを提供する公的なサービスで、官公庁・農研機構・民間企業・民間団体などから様々なデータやシステムが提供され(有償を含む)、それを利用して農機メーカやICTベンダなどが農業者等へのサービスを提供する。私自身は直接利用したことはないが、注目している。
参考:WAGRI https://wagri.naro.go.jp/

2025年3月 1日

生産者から情報・知識等を提供するときの契約のガイドライン

農業分野におけるデジタル活用の件、AIの機械学習用に生産者等が開発者に提供する情報・知識等を保護する必要がある。提供した生産者等が意図する範囲を越えて情報・知識等が流出する事態、提供した結果の成果を提供した生産者が利用できない事態は避けたい。そういうときの契約書のガイドラインを農水省が提供している。その出来栄えを評価できるほど読み込んでいないが、契約内容を白紙から考えるよりはこれを利用するのが確実だ。
参考:農水省「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン~農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために~」

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