監査役を内部監査部門がサポートすることの可否
内部監査部門と監査役の関係を考えている。よほどの大企業でなければ、監査役にスタッフはいないので、監査役が内部監査部門に監査役監査の記録係などを依頼することがある。部員が複数いる内部監査部門であれば、部員に対応させることで、さして支障はなく、教育的効果もありそうだ。一方、内部監査部門が部門長だけのときは部門長が監査役監査に同席することになる。内部監査部門長が監査役の手下のようで、これはまずいだろう。
« 内部監査部門と監査役の上下関係 | トップページ | 監査役による内部監査部門長の人事への関与について »
「内部監査」カテゴリの記事
- 監査役と社長と内部監査部門(2024.12.13)
- 内部監査部門は監査役の能力を補う(2024.12.12)
- 監査役による内部監査部門長の人事への関与について(2024.12.11)
- 監査役を内部監査部門がサポートすることの可否(2024.12.10)
- 内部監査部門と監査役の上下関係(2024.12.09)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント