行政への報告は「因果関係が明確な場合に限る」?
小林製薬の紅麹原料による健康被害の問題を振り返っている。健康被害の最初の情報から製品回収までに2カ月以上かかったのは原因調査をしたからなのだが、そうしたのは、行政への報告は「因果関係が明確な場合に限る」という方針を採ったからだ。この文言は規程等にはないが、なぜかこれを何度も確認したのに誰も疑問を言わず、相談した弁護士も妥当という意見だった。同一製品で問題が連続したら、原因は不明でも因果関係は明白だ。
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