« 内部監査の指摘事項に関する認識の不一致 | トップページ | ChatGPTで文章の要約をさせたところ »

2024年10月 5日

社内リニエンシー制度

集団による、または組織的な不正を早期に発見するために、社内規則にリニエンシー制度を定める例がある。その際に、単純に「自主的に通報した者は懲戒処分等を減免する」とすべきではない。不正がばれそうになったときにその首謀者が減免を狙って通報したとき、彼だけ罰を減ずるわけにはいかない。処分の程度は事案ごとに都度検討されるべきものだ。「懲戒処分等を検討する際には自主的な通報や調査への協力について考慮する」かな。

※消費者庁「公益通報ハンドブック」でも社内リニエンシー制度(関与した不正行為について、自主的にそれを申告または調査に協力すれば、懲戒処分等を減免する制度)の整備を推奨している。

« 内部監査の指摘事項に関する認識の不一致 | トップページ | ChatGPTで文章の要約をさせたところ »

コンプライアンス」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
無料ブログはココログ