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2024年9月10日

ハラスメントの懲戒処分

 ハラスメントの懲戒処分は慎重にすべきだ。なされたことが犯罪行為、たとえば傷害・脅迫や強制わいせつなどなら重罰が妥当だ。それらはハラスメントではなく犯罪だ。しかし、職場の飲み会に強く誘われたとか、職場に水着写真のカレンダーを飾られたという類は、その行為を止めさせるだけで十分だ。止めさせる理由は、それがハラスメントにあたるからだ。処分は、された人が何を感じたかではなく、なされた行為に応じて決めるのだ。

※兵庫県知事を庇うわけではないが、辞任要求するなら理由となる行為を明示すべきだ。

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