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2024年8月31日

公益通報とハラスメント

一般論として、ハラスメント相談は公益通報には該当しない。公益通報という制度は犯罪行為が対象だからだ。したがって、行為が暴行や脅迫、強制わいせつなどの場合は該当しうる。公益通報ではないから懲戒処分とした、というあの知事の判断は短絡的だ。なお、経営者は問題を早く解決しようとするので、似た過ちを起こす心配がある。経営者の皆さんには、あのケースを他山の石とみてほしい。メディアは知事をボコボコにしているが。

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